○平泉町教育委員会公告式規則
昭和50年6月16日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)の公布その他教育委員会の定める規程の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、委員会において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 規則の公布は、平泉町役場の掲示場に掲示してこれを行う。
(施行期日)
第3条 規則は、特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、前2条の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の平泉町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、この規則による改正前の平泉町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。