○町営駐車場施設整備基金条例
昭和53年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 平泉町町営駐車場の整備及び修繕等の事業に要する経費の財源に充てるため、町営駐車場施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金は、確実な金融機関に預金し、又は国債債券、地方債証券その他の確実で換金に容易な有価証券に換えて管理するものとする。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、平泉町町営駐車場特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金を費途に充用しようとするときは、予算に計上しなければならない。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(補則)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。