○平泉町土地開発基金条例
昭和47年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 公共事業(以下「事業」という。)の用に供する目的で土地をあらかじめ取得し、及びその取得に係る補償(以下「補償」という。)の用に供する目的で土地をあらかじめ取得し、その取得又は補償を行うことにより、事業を円滑かつ効率的に行うため、平泉町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、8,400万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。
(土地の取得等の計画)
第3条 町長は、第1条に規定する取得及び補償の計画を立てなければならない。
(土地の引渡価格)
第4条 土地の引渡価格は、その取得価格を基準として町長が定める。
(基金に属する現金の過不足額の整理)
第5条 土地の取得価格と前条の規定による引渡価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和47年3月31日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。