○国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和59年6月30日
条例第11号
(設置)
第1条 国民健康保険特別会計の財政調整のため、国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 資金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。ただし、運用益金を保健事業費に充てる場合には、この限りでない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金の処分は、予算で定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。