○岩手県収入証紙購入基金条例
昭和46年6月26日
条例第19号
(設置)
第1条 岩手県収入証紙の購入及び管理に関する事務を円滑に行うため、岩手県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、80万円とする。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第18号)
昭和46年6月26日 条例第19号
(平成3年9月27日施行)