○岩手県収入証紙購入基金条例

昭和46年6月26日

条例第19号

(設置)

第1条 岩手県収入証紙の購入及び管理に関する事務を円滑に行うため、岩手県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、80万円とする。

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩手県収入証紙購入基金条例

昭和46年6月26日 条例第19号

(平成3年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和46年6月26日 条例第19号
昭和48年12月24日 条例第29号
平成3年9月27日 条例第18号