○平泉町減債基金条例

昭和54年10月1日

条例第15号

(設置)

第1条 町債の債務の償還財源を確保し、及び町債の適正な管理を行い、もって町財政の健全な運営に資することを目的として、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、次の各号の1に掲げる場合にその全部又は一部を処分できるものとする。

(1) 経済事情の著しい変動等により、町の財源が不足する場合において、地方債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限の満了に伴う地方債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において、地方債の償還財源に充てるとき。

2 基金を費途に充用しようとするときは、予算に計上しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計等歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

平泉町減債基金条例

昭和54年10月1日 条例第15号

(平成11年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和54年10月1日 条例第15号
平成11年3月19日 条例第15号