○財政調整基金条例
昭和33年12月25日
条例第11号
(設置)
第1条 債務の償還の財源及び災害の応急対策その他特別の事件に関する経費の財源にあてるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金は確実な金融機関に預金し、又は国債債券、地方債証券その他の確実で換金に容易な有価証券に換えて管理するものとする。
(処分)
第4条 基金を費途に充用しようとするときは、予算に計上しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(補則)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。