○行政財産使用料条例

昭和45年9月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき、許可を受けてする行政財産の使用については、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の年額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる算出方法により算出した額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)の範囲内で町長が定める。

2 財産の使用期間が1年に満たない場合の使用料の額は、当該財産の使用料年額を使用期間に応じて月割又は日割で計算した額とする。

3 財産の使用が当該財産の使用許可に係る部分の一部に限られる場合又はその使用時間が特に限定される場合の使用料の額は、町長が定める。

(使用料の減免)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 町が行う事務又は事業と密接不可分の関係にある事務又は事業を行う法人その他の団体がその事務又は事業のために直接使用するとき。

(3) 主要な役職員の職を町の職員が兼ねる法人その他の団体が町長の承認を得た計画に基づいて施行する事業の遂行のために直接使用するとき。

(4) 構成員の過半数が町の職員である法人その他の団体がその団体の構成員又は町の職員の研修又は福利厚生の事業を行うために直接使用するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、財産の使用が短期若しくは小部分であるとき又は町の行政遂行上特に必要と認められるとき。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料の徴収方法は、町長が定める。

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の行政財産使用料条例第2条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

算出方法

基本使用額

適正な時価による財産価格に100分の5を乗じて得た額により算出するものとする。

共済基金分担金相当額

法第263条の2に規定する公益法人に災害共済を委託する場合の共済分担金又は火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。

諸経費按分額

電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電話の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。

行政財産使用料条例

昭和45年9月30日 条例第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年9月30日 条例第19号
平成元年6月26日 条例第19号
平成9年3月27日 条例第4号
平成25年12月18日 条例第19号