○平泉町町税等口座振替収納事務取扱要綱
平成12年3月31日
告示第1号
(趣旨)
第1 この告示は、町税等を銀行等の預金口座振替(以下「口座振替」という。)により収納する事務手続等について必要な事項を定めるものとする。
(町税等)
第2 口座振替により納付することができる町税等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人の町・県民税(普通徴収によるものに限る。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 後期高齢者医療保険料
(6) 保育所保育料
(7) 保育所保育料(延長保育)
(8) 児童クラブ利用料
(9) 町立幼稚園保育料等
(10) 育英資金貸付金償還金
(11) 町営住宅使用料
(12) 学校給食費
(納税者等)
第3 税目等を口座振替により納付することができる者は、平泉町指定金融機関又は平泉町指定代理金融機関若しくは平泉町収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有する者で、当該取扱金融機関の承認を得たもの(以下「納税者等」という。)とする。
(指定預金口座)
第4 口座振替の預金口座は、納税者等が指定した本人名義の普通預金、当座預金又は納税準備預金のうち1税目1口座とし、複数税目がある場合は、同一口座を指定することができる。ただし、納税者等が本人以外の預金名義人の承諾を得たときは、当該名義人の預金口座を指定することができる。
(依頼手続)
2 前項の規定により振替依頼書及び振替届の提出を受けた金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、内容を調査のうえ、振替届に承認印を押印し、町長に送付するものとする。
3 前2項の規定は、口座振替契約の解約又は変更の場合に準用する。
(口座振替納付の取扱い)
第6 口座振替納付の取扱いは、取扱金融機関が振替依頼書を、毎月12日までに受理したものについては当該月以降に、毎月13日以後に受理したものについては翌月以降に、納期の到来する税目等について行うものとする。ただし、町長が特別の事情があると認める場合においては、取扱金融機関と協議の上、定めるものとする。
(納税通知書等及び磁気媒体の送付)
第7 町長は、納税通知書等を納税者等に送付するとともに、各納期の振替に係る平泉町町税等口座振替請求書(様式第3号)及び磁気媒体を納期限の5営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。
(振替手続)
第8 振替日は、各納期の最終日とする。ただし、取扱金融機関が納税者等と約定したときは、納期限の前3営業日以内の日にすることができる。
2 取扱金融機関は、前項の振替日に指定預金口座から、磁気媒体に記録されている金額を振り替えて納付するものとする。
3 取扱金融機関は、平泉町町税等口座振替報告書(様式第4号)及び口座振替処理後の磁気媒体を振替日から起算して4営業日までに町長に送付しなければならない。
4 口座振替により納付された町税等(軽自動車税を除く。)の領収書は、口座振替を行った取扱金融機関による当該手続が行われた通帳への記帳をもって代えるものとする。ただし、町長は、納税者等からの領収書の交付の申出があったときは、納税者に平泉町町税等口座振替領収済通知書(様式第5号)を交付するものとする。
5 町長は、口座振替により納付された軽自動車税(継続検査を必要とする軽自動車に係るものに限る。)に係る軽自動車税(種別割)納税証明書(様式第6号)を納税義務者に対して送付するものとする。
(振替不能分の取扱い)
第9 取扱金融機関は、指定預金口座の預金不足等の事由により振替不能となった場合は、磁気媒体に振替不能の理由を記録し町長に報告するものとする。
2 町長は、振替不能の報告を受けたときは、納税者等に平泉町町税等口座振替不能通知書(様式第7号)及び納付書を送付するものとする。
(取扱継続期間)
第10 この取扱いは、納税者等が口座振替契約を解約し、又は預金者が指定口座を解約した日まで継続するものとする。
(口座振替の廃止)
第11 町長は、口座振替不能の納税者等について、その内容を調査し、必要があると認めたときは、当該口座振替の取扱いを廃止する。
2 町長は、前項により口座振替を廃止したときは、納税者等に平泉町町税等口座振替廃止通知書(様式第8号)により通知するものとする。
改正文(平成14年告示第17号)抄
平成14年9月1日から施行する。
改正文(平成24年告示第4号)抄
平成24年4月1日から施行する。
改正文(令和2年告示第1号)抄
令和2年1月1日から適用する。
附則(令和3年告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の各要綱に規定する様式による用紙類は、改正後の各要綱に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和5年告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙類は、改正後の告示に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。