○国際観光ホテル整備法に基づく登録旅館業の用に供する建物に対して課する固定資産税の不均一課税に関する条例

昭和57年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、観光事業の振興に資するため、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第18条の規定に基づき登録を受けた旅館業の用に供する建物(以下「登録旅館業の用に供する建物」という。)について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定を適用して固定資産税の税率の軽減を図ることを目的とする。

(税率)

第2条 登録旅館業の用に供する建物に対して課する固定資産税の税率は、当該建物に対し、登録を受けた後、最初に固定資産税が課されることとなった年度から6年度分の固定資産税に限り、平泉町町税条例(昭和30年平泉町条例第33号)第62条の規定にかかわらず、同条に規定する税率の100分の50とする。

(補則)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度分の固定資産税から適用する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

国際観光ホテル整備法に基づく登録旅館業の用に供する建物に対して課する固定資産税の不均一課…

昭和57年3月31日 条例第1号

(昭和61年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第1号
昭和61年3月18日 条例第9号