○町税に係る返還金の支払要綱
平成5年9月13日
告示第14号
(目的)
1 この告示は、瑕疵ある課税処分に基づき納付又は納入された町税で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によっては還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
2 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄附又は補助)の規定に基づく寄附金として支出する。
(返還対象者)
3 返還金を受けることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある課税処分に基づく町税を納付又は納入した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。
(返還金の範囲)
4 返還金は、次に掲げる合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額(第6項で計算した日数に応じ、還付不能金に年5分の割合を乗じて得た金額)
(遡及期間)
5 課税台帳等の保存期限が10年であることから、還付不能金の遡及期間は5年とする。ただし、この期間を超えるもので、納税者が所持する領収書等によって還付不能金を算定できるものについては、それを算定できる期間に限り遡及する。
(利息の計算期間)
6 利息の計算期間の起算日は、過誤納金が納付又は納入された日の翌日とし、終期は、支出を決定した日とする。
(返還金の請求)
7 返還金の支払を受けようとする返還対象者は、町長に対し返還金に関する請求書を提出するものとする。
(返還金の通知)
8 町長は、返還対象者から請求書を受理した場合は、その内容を調査し、返還金の額を確定し、返還対象者に通知するものとする。
(返還金の支払)
9 町長は、前項の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。
(支出科目)
10 返還金の支出科目は、次表のとおりとする。
款 | 項 | 目 | 節 |
2総務費 | 2徴税費 | 2賦課徴収費 | 23償還金、利子及び割引料 |
(充当の禁止)
11 返還対象者に納付又は納入すべき町税の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。
(地方税法の準用)
12 還付不能金を算定する場合は、還付不能金に係る課税処分をすべき年度の地方税法の規定を準用し、課税標準額相当額及び税相当額を算定するものとする。
(補則)
13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成5年9月13日から施行する。