○平泉町特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため次の特別会計を設置する。

(1) 平泉町町営駐車場特別会計

(2) 平泉町健康福祉交流館特別会計

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業債、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第10号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第23号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、昭和48年3月31日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第45号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

平泉町特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第11号
昭和40年3月20日 条例第10号
昭和46年10月1日 条例第23号
昭和47年4月1日 条例第9号
昭和48年3月31日 条例第9号
昭和49年3月30日 条例第8号
昭和49年7月1日 条例第27号
昭和50年9月1日 条例第16号
昭和56年3月20日 条例第3号
昭和58年9月28日 条例第14号
昭和62年12月23日 条例第21号
平成7年3月22日 条例第11号
平成8年1月19日 条例第1号
平成10年6月24日 条例第7号
平成12年12月22日 条例第45号
平成29年12月26日 条例第12号
令和元年12月13日 条例第13号