○財政状況の公表等に関する条例

昭和62年12月23日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定に基づき、町の歳入歳出予算の執行状況並びに財産、町債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(財政状況の公表)

第2条 財政状況は、毎年4月から9月までを前期とし、10月から翌年の3月までを後期として公表するものとして、公表する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 歳入歳出の執行状況

(2) 財産、町債及び一時借入金の現在高

(3) 住民の負担の状況その他町長が必要と認める事項

2 前項に定める公表は、前期の分については11月に、後期の分については、5月に平泉町公告式条例(昭和30年平泉町条例第1号)に規定する方法によって行う。

(補則)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

財政状況の公表等に関する条例

昭和62年12月23日 条例第19号

(昭和62年12月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和62年12月23日 条例第19号