○給与の口座振込み取扱いについて(通知)
平成7年3月22日
平総第771号
職員の給与の口座振込みを、平成7年6月21日から希望する職員全員について実施することとしました。
ついては、下記により実施することとしたので所属職員に周知し、その積極的な活用を図るとともに、事務処理に遺憾のないよう配意願います。
記
1 給与の口座振込みを実施する職員の範囲
給与の口座振込みを希望する職員とすること。
2 被振込金融機関及び振込み口座
(1) 被振込金融機関
指定金融機関又は指定金融機関と給与の口座振込みについて協定を締結した金融機関とすること。
(2) 振込み口座
職員本人名義の普通預貯金口座(総合口座を含む。)又は当座預金口座とし、1人2口座まで指定できること。
3 口座振込みの対象となる給与及び振込み額
(1) 口座振込みの対象となる給与
月例給与、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当並びに給与改定差額等とすること。
(2) 振込み額
法廷控除額等を差し引いた後の給与支給額の全額とすること。
4 職員の申出に関する事項
給与の口座振込みを希望する職員は、給与の口座振込み申出書に所要事項を記入のうえ、総務課長に提出すること。申出を変更する場合(所属又は住所のみを変更する場合を除く。)(振込みをとりやめる場合を含む。)も同様とする。
5 申出書の提出期限
前項の申出は、当該給与にかかる給与支給日の20日前までに行うものとすること。
6 その他
口座振込みされた給与は、当該支給日の午前10時から払出しができるものとする。