○寒冷地手当支給規則

昭和44年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第21条第2項及びこの規則において、「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第9条に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用しているもの

(基準日)

第3条 条例第21条第1項前段の規則で定める日は、11月1日(その日が日曜日に当たるときはその前々日、その日が土曜日に当たるときはその前日。以下「基準日」という。)とする。

(基準日後の規則で定める日等)

第4条 条例第21条第1項前段の規則で定める日は、基準日の属する年の翌年の3月末日とする。

2 条例第21条第1項後段の規則で定める者は、当該在職することとなった日の直前の基準日から当該在職することとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受け、その後条例第21条第4項の規定により返納を行った者であって、既に支給された寒冷地手当の額(同項の規定により追給を受けた者にあっては、追給額を含む。以下「既支給額」という。)からその返納額を減じた額が、その者が当該基準日から当該在職することとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けたことがないものとした場合に条例第21条第3項の規定により支給されることとなる寒冷地手当の額以上であるものとする。

第5条 条例第21条第2項の規則で定める額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族が1人以上ある職員

扶養親族のない職員

99,000円

57,000円

41,000円

(基準日後の支給額)

第6条 条例第21条第3項の規則で定める額は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日における職員の世帯等の区分をもって同日の直前の基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出される同条第2項の規定による寒冷地手当の額に、職員が寒冷地手当の支給を受けることとなった日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、同日の直前の基準日から当該寒冷地手当の支給を受けることとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けた職員にあっては、その乗じて得た額から既支給額と同条第4項の規定による返納額との差額(返納させることとならない場合にあっては、既支給額)を減じた額とする。

時期の区分

割合

基準日の翌日から12月末日

100分の80

1月1日から1月末日まで

100分の60

2月1日から2月末日まで

100分の40

3月1日から3月末日まで

100分の20

(追給、返納等)

第7条 条例第21条第4項の規則で定める期間は、追給することとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の3月末日までの期間とし、返納させることとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの期間とする。

2 条例第21条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第21条第4項の規定による返納後に同項の規定による追給すべき事由が生じた場合にあって、既支給額から返納額を減じた額が次項第1号の事由発生後の額以上である場合

(2) 死亡により職員でなくなった場合

3 条例第21条第4項の規定により追給することとなる場合は第1号に掲げる場合とし、返納させることとなる場合は第2号から第4号までに掲げる場合とする。

(1) 当該事由の生じた日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が、当該事由の生じた日の前日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合

(2) 事由発生後の額が事由発生前の額に達しないこととなる場合

(3) 条例第21条第4項第2号に掲げる事由が生じた場合

(4) 条例第21条第4項第3号に掲げる事由が生じた場合

4 条例第21条第4項の規則で定める額は、追給することとなる場合にあっては第1号に掲げる額とし、返納させることとなる場合にあっては第2号に掲げる額とする。ただし、これらの額によることが著しく不適当であると認められる場合には、任命権者が町長と協議して定める額とする。

(1) 事由発生後の額から事由発生前の額を減じた額(条例第21条第4項の規定により返納を行った後に同項の規定により追給すべき事由が生じた場合にあっては、事由発生後の額から既支給額と返納額との差額を減じた額)に当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

基準日の翌日から12月末日

100分の80

1月1日から1月末日まで

100分の60

2月1日から2月末日まで

100分の40

3月1日から3月末日まで

100分の20

(2) 前項第2号の場合にあっては事由発生前の額から事由発生後の額を減じた額、同項第3号及び第4号の場合にあっては事由発生前の額、同項第2号から第4号までの場合であって当該事由の生じた日の直前の基準日から当該事由の生じた日の前日までの間に2回以上寒冷地手当の支給を受けていたときにあっては直前に支給を受けた寒冷地手当の額に、それぞれ当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

基準日の翌日から12月末日

100分の50

1月1日から1月末日まで

100分の37.5

2月1日から2月末日まで

100分の25

5 条例第21条第4項第3号に規定する規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 有給休職者(条例第24条第1項から第5項までの規定により給与の支給を受けている職員をいう。以下同じ。)以外の職員が有給休職者となり、又は有給休職者が復職すること。

(2) 条例第24条第1項から第5項までの規定による割合の変更

(3) 次に掲げる職員となること。

ア 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の休職の事由に関する条例(昭和43年平泉町条例第15号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

イ 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

ウ 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

エ 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

オ 非常勤務職員等(条例第23条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

カ アからオまでに掲げる職員以外の職員で町長の定めるもの

(人事交流等により異動した場合の取扱い)

第8条 基準日において次に掲げる職員(非常勤職員等を除く。以下同じ。)であった者が、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合、同日において条例の適用を受ける職員であった者が、引き続き次に掲げる職員となった場合等における寒冷地手当の支給等の取扱いについては、町長が定める。

(1) 町の経営する企業に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員

(2) 条例第25条の規定の適用を受ける職員

(3) 特別職に属する町の職員

(支給日等)

第9条 条例第21条第1項前段の規定による寒冷地手当は、基準日に支給する。

2 条例第21条第1項後段の規定による寒冷地手当は、支給すべき事由の生じた際に支給する。

3 条例第21条第4項の規定による追給又は返納は、それぞれ追給すべき事由又は返納させるべき事由が生じた際に行う。

(新たに職員となった者の基準日)

第10条 基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の3月末日までの間に新たに職員となった者についての第5条、第6条本文及び第7条第3項の規定の適用については、これらの規定中「基準日」とあるのは、「職員となった日」とする。

(補則)

第11条 寒冷地手当支給に関し必要な事項は、別に定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月10日から適用する。

附則(昭和50年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寒冷地手当に関する規則第4条の規定は、昭和49年8月10日から適用する。

附則(昭和55年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年8月9日から適用する。

(最高限度額の算出基礎額に関する経過措置)

2 昭和55年8月9日において在職する職員及び昭和55年8月10日から同年9月30日までの間に採用等の事由により職員として在職することとなった者に対する改正後の規則第7条の規定の適用については、昭和55年度における寒冷地手当の額を算出する場合に限り、同条中「384,000円」とあるのは、「367,000円」とする。

(基準額等に関する経過措置)

3 平泉町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年平泉町条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第7項の町長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

4 改正条例附則第7項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき、基準日において職員が給料の調整額を受ける場合及び基準日において職員が医療職給料表の適用を受け、かつ、給料の調整額を受けている場合又は給料の調整額を受けていない場合で平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされていた職若しくはこれに相当する職を占めるときとし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号及び第6号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

ア 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号及び第6号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

ア 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

イ 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号、第5号及び第6号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

ア 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

イ 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号及び第6号の場合を除く。) 次のアからエまでに定める額

ア 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

ウ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

エ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合(次号の場合を除く。)前項の規定による職務の等級の号給の昭和55年8月9日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

5 改正条例附則第8項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。

6 改正条例附則第9項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前7月以内の基準日において、次に掲げる職員であった者とする。

(1) 改正後の規則第9条第5項第3号に規定する職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員で町長の定めるもの

7 改正条例附則第9項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正条例による改正後の平泉町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第4項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 855,000円を基準日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額であるとした場合に算出される改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月9日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

8 改正後の条例第21条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第9項の規則で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が町長と協議して定める額とする。

附則別表第1(附則第3項、第4項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級

附則別表第2(附則第3項、第4項関係)

給料表

職務の級

号給

調整数

行政職給料表

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

医療職給料表

1級

5号給以下の号給

+1

6号給から8号給までの号給

+2

9号給から11号給までの号給

+3

12号給以上の号給

+4

2級

3号給以下の号給

+1

4号給から6号給までの号給

+2

7号給以上の号給

+3

3級

3号給以下の号給

+1

4号給以上の号給

+2

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第3(附則第3項関係)

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

医療職給料表

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

附則(昭和56年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則の規定は、昭和56年8月10日から適用する。

附則(昭和57年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、昭和58年8月10日から適用する。

附則(昭和59年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寒冷地手当支給規則第7条の規定及び第2条の規定による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月9日から適用する。

附則(昭和61年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、昭和61年8月11日から適用する。

附則(昭和62年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、昭和62年8月10日から適用する。

附則(昭和63年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、昭和63年8月10日から適用する。

附則(平成元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成元年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成元年8月10日から適用する。

附則(平成2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成2年8月10日から適用する。

附則(平成3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則の規定は、平成3年8月9日から適用する。

附則(平成3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成3年8月9日から適用する。

附則(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成4年8月10日から適用する。

附則(平成5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成5年8月10日から適用する。

附則(平成6年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成6年8月10日から適用する。

附則(平成7年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成7年8月10日から適用する。

附則(平成8年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第3条の規定並びに次項、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第7条の規定及び第3条の規定による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則(昭和55年平泉町規則第34号。以下「改正後の昭和55年改正規則」という。)の規定は、平成8年8月9日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

3 平成8年度の平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第21条第1項に規定する基準日。以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に、平成8年度の基準日に対応する指定日以前から引き続き在職する職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときにあっては、当該職員に係る平泉町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年平泉町条例第11号。以下「改正給与条例」という。)附則第14項のみなし基準額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

ア 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正給与条例による改正前の平泉町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第21条第3項に規定する規則で定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する規則で定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正給与条例附則第14項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に100分の23を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の給与条例第21条第3項に規定する規則で定める額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額

イ アに該当する場合以外の場合 改正給与条例附則第14項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において平泉町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年平泉町条例第33号。以下「昭和55年改正給与条例」という。)附則第7項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が583,000円に100分の23を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の給与条例第21条第3項に規定する規則で定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年9月28日における職員(昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正給与条例附則第9項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の規則で定める額を受けることとなるとき 当該規則で定める額から平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の給与条例第21条第2項に規定する規則で定める額を減じた額

(暫定給料月額を受ける職員等に関する経過措置)

4 平成8年度基準日において改正給与条例附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受ける職員については、昭和55年改正給与条例附則第7項の規則で定める場合は、改正後の昭和55年改正規則附則第4項各号に掲げる場合のほか、平成8年度基準日において同欄に掲げる給料月額を受ける場合とし、当該場合に係る昭和55年改正給与条例附則第7項の規則で定める額は、改正後の昭和55年改正規則附則第3項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額とする。この場合において、同項第1号中「号給が附則別表第2」とあるのは「旧号給(平泉町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年平泉町条例第11号。以下「平成8年改正給与条例」という。)附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給をいう。以下同じ。)が寒冷地手当支給規則等の一部を改正する規則(平成8年平泉町規則第12号)第3条の規定による改正前の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則附則別表第2(以下「旧附則別表第2」という。)」と、「職務の級の号給と」とあるのは「職務の級の旧号給と」と、同項第2号中「職務の級の号給」とあるのは「職務の級の旧号給」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と、同項第3号中「号給の額」とあるのは「旧号給の平成8年改正給与条例による改正前の平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)の給料表による額」と、「1級下位の職務の級の号給」とあるのは「同表による1級下位の職務の級の号給」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と読み替えるものとする。

5 平成8年4月1日から同年8月9日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員並びに同月10日から改正給与条例の施行の日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の平成8年度基準日における昭和55年改正給与条例附則第7項の規則で指定する職務の等級の号給(以下「指定号給」という。)について、改正給与条例による改正後の給与条例の規定による職務の級の号給を基礎とした改正後の昭和55年改正規則附則第3項の規定により得られる指定号給が改正前の給与条例の規定による職務の級の号給を基礎とした第3条の規定による改正前の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則附則第3項の規定により得られる指定号給(以下「改正前の指定号給」という。)に達しないこととなる場合は、改正後の昭和55年改正規則附則第3項の規定にかかわらず、改正前の指定号給をもってこれらの職員の指定号給とする。

附則(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附則(令和6年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年11月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の寒冷地手当支給規則の規定を適用する場合においては、改正前の寒冷地手当支給規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の寒冷地手当支給規則の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和7年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

寒冷地手当支給規則

昭和44年1月31日 規則第2号

(令和7年9月25日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
◆ 昭和44年1月31日 規則第2号
◇ 昭和50年3月26日 規則第3号
◇ 昭和55年12月23日 規則第34号
◇ 昭和56年8月5日 規則第16号
◇ 昭和57年7月30日 規則第15号
◇ 昭和57年8月4日 規則第17号
◇ 昭和58年12月24日 規則第11号
◇ 昭和59年12月26日 規則第22号
◇ 昭和60年7月23日 規則第8号
◇ 昭和61年3月25日 規則第1号
◇ 昭和61年12月25日 規則第12号
◇ 昭和62年12月24日 規則第15号
◇ 昭和63年12月26日 規則第10号
◇ 平成元年6月26日 規則第13号
◇ 平成元年12月26日 規則第19号
◇ 平成2年12月27日 規則第18号
◇ 平成3年12月25日 規則第15号
◇ 平成3年12月25日 規則第18号
◇ 平成4年3月31日 規則第5号
◇ 平成4年12月25日 規則第11号
◇ 平成5年12月22日 規則第23号
◇ 平成6年12月22日 規則第22号
◇ 平成7年12月25日 規則第24号
◇ 平成8年12月26日 規則第12号
◇ 平成17年9月30日 規則第15号
◇ 令和6年12月13日 規則第16号
◇ 令和7年9月25日 規則第23号