○期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和44年2月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号。以下「給与条例」という。)第19条、第19条の3第6項、第20条、第24条第8項ただし書及び第26条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条の2各号に該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の休職の事由に関する条例(昭和43年平泉町条例第15号)の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(給与条例第23条(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第24条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年平泉町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第3条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である職員にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 単純労務職員(給与条例第25条の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
ウ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の職員のうち町長の定める者
エ 特別職に属する町の職員
オ 企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。以下同じ。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める職員に限る。)となった者
ア 国又は他の地方公共団体の職員(別に定める職員に限る。)
イ 特定地方独立行政法人の職員(前号エに掲げる者を除く。)のうち町長の定める者
ウ 地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人の職員
エ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員
オ 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち町長の定める者
第4条 給与条例第24条第8項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第5条の2 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 給与条例第23条の規定の適用を受ける職員(別に定める職員を除く。)として在職した期間については、その全期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(4) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 給与条例第24条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 町長の定める公共的機関の業務に従事することによる期間のうち町長の定める期間
(5) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第5条の2に規定する算出率をいう。第12条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 第2条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(給与条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第24条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
第7条の3 町長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第7条の4 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第24条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
第7条の5 給与条例第19条の3第5項(給与条例第20条第5項及び第24条第9項において準用する場合を含む。)の説明書(以下「処分説明書」という。)は、別記様式によるものとする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第9条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第10条 給与条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 給与条例第23条の適用を受ける職員として在職した期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間が7時間45分以上の場合には、その全期間
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年平泉町条例第20号。次号において「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、別に定める期間を除く。
(8) 勤務時間等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務をしなかった期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第14条 成績率は、100分の205を超えない範囲内で、各任命権者が町長の定めるところにより定めるものとする。
(支給日)
第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
第16条 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
2 職員の給与に関する規則(昭和35年平泉町規則第2号)は、廃止する。
3 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年平泉町規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和44年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第3号)
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第15号)
この規則は、昭和51年12月2日から施行する。
附則(昭和54年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第12号)
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第9号)
この規則は、昭和64年2月1日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月2日から施行する。
(経過措置)
3 改正前の条例附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により指定された勤務を要しない時間は、第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第5号に規定する勤務を要しない時間に含まれるものとする。
附則(平成2年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月3日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の勤務時間等条例附則第2項から第5項までの規定により指定された勤務を要しない時間は、第3条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第4号に規定する勤務しなかった期間から除く期間に含まれるものとする。
附則(平成2年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第4号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第18号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成9年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第27号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条及び第13条の規定の適用については、同条中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4日1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
別表第1(第5条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級6級、5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第2(第11条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の規定の例による。
(2) 1箇月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合計するものとし、日を月に換算する場合は、30日をもって1箇月とし、時間を日に換算する場合は、週休日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。
別表第3(第15条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |