○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成3年12月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号。以下「給与条例」という。)第18条の3の規定により、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第18条の3第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
職 | 額 | ||
週休日等に勤務をした場合 | 午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)に勤務をした場合 | ||
町長の事務部局 | 課長等 | 4,000円 | 2,000円 |
議会の事務部局 | 局長 | 4,000円 | 2,000円 |
教育委員会の事務部局 | 教育次長 | 4,000円 | 2,000円 |
幼稚園 | 幼稚園長 | 4,000円 | 2,000円 |
文化遺産センター | 文化遺産センター館長 | 4,000円 | 2,000円 |
世界遺産推進室 | 世界遺産推進室長 | 4,000円 | 2,000円 |
農業委員会の事務部局 | 局長 | 4,000円 | 2,000円 |
2 給与条例第18条の3第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 次に掲げる場合には、給与条例第18条の3第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなすものとする。
(1) 給与条例第18条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 給与条例第18条の3第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
(勤務実績簿等)
第3条 町長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。