○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号。以下「給与条例」という。)第18条の3の規定により、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第2条 給与条例第18条の3第2項の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

町長の事務部局

課長等

4,000円

議会の事務局

局長

4,000円

教育委員会の事務局

教育次長

4,000円

幼稚園

幼稚園長

4,000円

文化遺産センター

文化遺産センター館長

4,000円

世界遺産推進室

世界遺産推進室長

4,000円

農業委員会の事務局

局長

4,000円

2 給与条例第18条の3第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第3条 町長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月25日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
平成3年12月25日 規則第14号
平成10年7月1日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第3号
令和3年3月26日 規則第7号