○平泉町職員の管理職手当支給に関する規則
昭和44年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第18条第1項の規定に基づいて、管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手当を支給する職員及び額)
第2条 管理職手当(以下「手当」という。)を支給する職員の職及び額は、別表のとおりとする。
2 手当を受ける職員が、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年平泉町条例第20号)第8条及び第11条に規定する年次休暇以外の休暇により勤務しなかった日数が当該月の3分の2を超える場合においては、その月分の手当は支給しない。
(手当の支給日)
第3条 手当は、その月分を当該月の給料支給日に支給する。
2 手当の支給方法については、この規則で定めるもののほか、給料支給の例による。
附則
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 管理職手当の支給額は、平成11年4月1日から平成11年12月31日までの間、別表の支給額にかかわらず、給料の月額に100分の8を乗じて得た額とする。
3 管理職手当の支給額は、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間、別表の支給額にかかわらず、給料月額に100分の6を乗じて得た額とする。
附則(昭和45年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第13号)
この規則は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第4号)
この規則は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 支給額 |
課(室)長 | 給料の月額に100分の10を乗じて得た額 |
保育所長 | |
保健センター所長 | |
議会事務局長 | |
教育委員会教育次長 | |
文化遺産センター館長 | |
幼稚園長 | |
農業委員会事務局長 |
ただし、管理職を兼ねる場合においても、兼ねる職の手当は支給しない。