○休日勤務手当の支給される日の特例に関する規則

昭和55年6月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号。以下「給与条例」という。)第16条の規定により、休日勤務手当の支給される日の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日勤務手当の支給される日)

第2条 給与条例第16条の規則で定める日は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年平泉町条例第20号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間等条例第8条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第9条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が給与条例第16条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間等条例第7条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(補則)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第14号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月2日から施行する。

(平成2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年6月3日から施行する。

(平成7年規則第18号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

休日勤務手当の支給される日の特例に関する規則

昭和55年6月27日 規則第20号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和55年6月27日 規則第20号
昭和57年7月30日 規則第14号
昭和61年3月25日 規則第2号
平成元年4月1日 規則第3号
平成2年6月3日 規則第9号
平成7年11月1日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第6号