○平泉町一般職の職員に対する特殊勤務手当支給条例

昭和31年12月27日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第11条第2項及び平泉町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年平泉町条例第10号)第14条の規定に基づき、その職務の特殊性を有する職員に対する特殊勤務手当(以下「手当」という。)について定めるものとする。

(範囲及び額)

第2条 手当の支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表のとおりとし、町長が必要と認めたとき、これを支給することができる。

(支給方法)

第3条 手当のうち月額のものは、その月の給料支給日に、その他のものは、その月分を翌月給料支給日に支給する。

2 月の中途において、月額手当の支給事由が発生又は消滅したときは、日割計算によって支給する。

(補則)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫等作業手当の支給)

2 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)から町民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって、町長が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、第2条の規定は適用しない。

3 前項の手当の額は、作業1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(昭和38年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和40年条例第11号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年条例第9号)

この条例は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和43年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和43年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、別表中15、16、18、20は、昭和44年10月1日から1、9、14、17、19、22は、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和46年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第17号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。ただし、22号については、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年条例第21号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平泉町一般職の職員に対する特殊勤務手当支給条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。

別表(第2条関係)

支給の範囲

区分

金額

1 行旅病死人、変死人の取扱作業に従事した職員

1日

2,000円以内

2 削除

 

 

3 削除

 

 

4 削除

 

 

5 削除

 

 

6 削除

 

 

7 削除

 

 

8 建設用大型機械の運転に従事した職員

日額

300円

9 町税の賦課徴収事務従事職員

月額

800円

10 削除

 

 

11 放射線取扱作業に従事する職員

月額

1,000円

12 削除

 

 

13 滞納処分に従事する職員(徴税吏員)

月額

800円

14 塩素取扱作業に従事する職員

月額

1,500円

15 削除

 

 

16 削除

 

 

17 削除

 

 

18 削除

 

 

19 削除

 

 

20 削除

 

 

21 感染症発生に伴う消毒に従事した職員(従事した日)

1日

800円

22 削除

 

 

23 用地交渉手当 用地買収のため交渉の業務に従事した職員

日額

300円

24 削除

 

 

25 削除

 

 

26 危険物取扱手当 危険物取扱資格を有する者が当該業務に従事した月

月額

1,000円

平泉町一般職の職員に対する特殊勤務手当支給条例

昭和31年12月27日 条例第25号

(令和2年9月18日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和31年12月27日 条例第25号
昭和38年10月1日 条例第22号
昭和39年4月1日 条例第5号
昭和39年7月1日 条例第22号
昭和40年3月20日 条例第11号
昭和41年3月18日 条例第4号
昭和42年1月11日 条例第1号
昭和42年6月28日 条例第9号
昭和43年10月1日 条例第13号
昭和43年12月25日 条例第19号
昭和44年3月22日 条例第4号
昭和44年12月20日 条例第21号
昭和45年3月26日 条例第4号
昭和46年3月19日 条例第6号
昭和46年6月26日 条例第17号
昭和46年12月23日 条例第31号
昭和47年4月1日 条例第6号
昭和48年7月3日 条例第17号
昭和49年7月1日 条例第25号
昭和52年12月21日 条例第35号
昭和53年12月21日 条例第32号
昭和55年3月18日 条例第6号
平成10年6月24日 条例第6号
平成11年3月19日 条例第21号
平成13年6月21日 条例第10号
平成22年3月23日 条例第13号
令和元年12月13日 条例第11号
令和2年9月18日 条例第16号