○住居手当に関する規則
昭和50年2月1日
規則第2号
住居手当に関する規則(昭和46年平泉町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号。以下「給与条例」という。)第10条の4の規定に基づき、住居手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 給与条例第10条の4第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体その他町長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で同条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 給与条例第10条の4第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第4条 給与条例第10条の4第1項第2号の規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成10年平泉町規則第11号)第5条第2項に規定する職員(次項において「単身赴任手当権衡職員」という。)で、同条第2項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(次項において「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国又は他の地方公共団体の職員であった者にあっては、当該適用。次項において同じ。)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第5条 新たに給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の額に相当する額の算定基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(補則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の住居手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第21号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第18号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙類は、改正後の各規則に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。