○一般職の職員の給料の調整額に関する規則
昭和49年6月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第8条第1項の規定に基づき、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年5月1日から適用する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年4月15日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。