○一般職の職員の給料の調整額に関する規則

昭和49年6月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第8条第1項の規定に基づき、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年5月1日から適用する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月15日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

一般職の職員の給料の調整額に関する規則

昭和49年6月1日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和49年6月1日 規則第4号
平成5年5月6日 規則第18号
平成11年4月1日 規則第15号
平成15年12月1日 規則第21号
平成16年4月14日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第12号