○平泉町特別職の職員の期末手当に関する規則
平成2年12月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成5年平泉町条例第1号。以下「特別職給与条例」という。)第3条第2項の規定により必要な事項を定めるものとする。
(加算割合)
第2条 特別職給与条例第3条第2項の規則で定める割合は、100分の10とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第8号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 議会の議員の期末手当に関する規則(平成2年平泉町規則第15号)は、廃止する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。