○平泉町特別職の職員の期末手当に関する規則

平成2年12月27日

規則第16号

(加算割合)

第2条 特別職給与条例第3条第2項の規則で定める割合は、100分の10とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年規則第8号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 議会の議員の期末手当に関する規則(平成2年平泉町規則第15号)は、廃止する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

平泉町特別職の職員の期末手当に関する規則

平成2年12月27日 規則第16号

(平成20年9月10日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
平成2年12月27日 規則第16号
平成5年3月22日 規則第8号
平成17年6月30日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第2号
平成20年9月10日 規則第15号