○平泉町職員表彰規則

昭和54年10月11日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、平泉町の一般職の職員(以下「職員」という。)で、他の職員の模範とする功績等のあった者を表彰することを目的とする。

(表彰の区分)

第2条 表彰は、次の各号の1に該当すると認める者に対し、それぞれの区分により行う。

(1) 功績者表彰

 自己の危難をかえりみないで、災害の防止又はその職務を遂行した者

 職員の名誉を著しく高めた行為のあった者

(2) 勤続功労者表彰

 職員として毎年12月末日において、勤続25年に達し功労のあった者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、町長が次の各号に定めるところにより行う。

(1) 表彰状の授与

(2) 記念品又は賞金の授与

2 前項の場合、記念品及び賞金をあわせて授与することができる。

(表彰の内申)

第4条 表彰の内申は、町長部局にあっては、各課室の長及び議会、教育委員会、その他の執行機関にあっては、事務局の長が、第2条各号の1に該当し、表彰することが適当と認めるものがあるときは、町長に内申するものとする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年1月に行う。ただし、第2条第1号に該当する者又は表彰を受けるべき者が退職若しくは死亡したときは、必要の都度行うことができる。

(選考)

第6条 表彰される者は、各課室長会議にはかって町長が決定する。

(死亡の場合の措置)

第7条 表彰される者が死亡したときは、表彰状その他の遺族に贈ることができる。

(顕彰記録)

第8条 被表彰者の功績を顕彰するため、表彰区分、内容その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

平泉町職員表彰規則

昭和54年10月11日 規則第14号

(昭和54年10月11日施行)