○交通事故における報告要綱
昭和54年1月29日
訓令第2号
第1 この訓令は、平泉町における職員(公用車の場合、特別職を含む。以下同じ。)が交通事故を起したときにおける報告の要綱を定めることを目的とする。
第2 職員が運転する車両において交通事故が発生した場合、適切な処置(道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める被害者の保護、警察への届出等)を行うとともに、直ちに総務課長に連絡しその指示を受けるものとする。
第3 交通事故の発生に関しては、速やかに別記様式による報告書を所属長を通じて、総務課長を経由し、町長に提出するものとする。
第4 交通事故車両に関しては、総務課長は、写真、書類等の提出を指示する。
第5 公用車及び全国町村職員生活協同組合任意保険加入職員自動車の示談については、総務課長を通じて行うものとする。
第6 この訓令に定めるもののほか、必要とする事項については総務課長が指示するものとする。
改正文(平成17年訓令第2号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成17年訓令第8号)抄
平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成28年訓令第2号)抄
平成28年4月1日から施行する。