○職員が家族の看護のため欠勤する場合の取扱いについて

昭和63年6月1日

平総第130号

町長部局各課等の長あて町長通知

職員の家族が負傷又は疾病により看護を必要とする場合で、職員以外に看護する者がおらず、職員がその看護のため欠勤することがやむを得ない場合にあっては、その欠勤について、昭和63年6月1日以降、職員服務規程(昭和53年平泉町訓令第3号)第4条の規定に基づく承認ができるものとし、その取扱いを次のとおりとすることとしたので、通知します。

1 家族の範囲

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び一親等の親族

(2) 職員と同居する三親等の親族

2 承認期間

同一人の負傷又は疾病につき年に60日以内の期間とする。ただし、任命権者が必要と認めたときは、さらに60日以内の期間に限って延長できるものとする。

3 手続き

(1) 職員は、承認を得ようとするときは、所属長に対し、次に掲げる事項を記載した書面に医師の診断書及び家族の続柄を証する書面(家族が扶養手当の支給に係る職員の扶養親族である場合は省略できる。)を添えて申請するものとする。

ア 職員の所属、職及び氏名

イ 看護を要する家族の氏名及び職員との続柄

ウ 承認を得ようとする欠勤期間

エ 職員が看護しなければならない具体的事情

(2) 所属長は、前号の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は、当該職員に対し承認を与えるものとする。

4 給与の取扱い

欠勤の期間中の給与の取扱いは、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第12条(労務職員の給与に関する規則(昭和46年平泉町規則第6号)第7条の規定により一般職員の例によることとされる場合を含む。)の規定により減額した給与を支給するなど他の欠勤の場合の取扱いと同じである。

ただし、看護給として、給料の月額に、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項の規定に基づき定められる割合を乗じて得た額を合計した額を支給する。

5 出勤簿の表示

「欠勤」と青色により表示するものとする。

職員が家族の看護のため欠勤する場合の取扱いについて

昭和63年6月1日 平総第130号

(昭和63年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和63年6月1日 平総第130号