○組合休暇に関する条例

昭和43年12月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、組合休暇について必要な事項を定めるものとする。

(組合休暇)

第2条 組合休暇とは、職員が登録された職員団体の業務又は活動に従事するため、規則で定める基準に従い任命権者から与えられる休暇をいう。

2 組合休暇の期間は、1年につき19日以内とする。

(組合休暇の単位)

第3条 組合休暇は、1日又は1時間若しくは15分(取得時間が1時間を超える場合に限る。)を単位として与えるものとする。

(給与の減額)

第4条 組合休暇の期間は、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第12条の規定の例により給与を減額する。

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和52年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

組合休暇に関する条例

昭和43年12月25日 条例第16号

(平成22年6月16日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和43年12月25日 条例第16号
昭和52年12月21日 条例第32号
平成22年6月16日 条例第19号