○職員の勤務時間に関する規程

昭和55年6月27日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は1週間につき38時間45分とし、その割振りは、次条以下に定めるところによる。

(勤務時間の割振り)

第3条 職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項に規定する勤務時間中に正午から1時間の休憩時間を置く。

(勤務時間の割振りの特例)

第4条 特殊な業務に従事する職員で、この訓令の規定により難いものの勤務時間の割振りについては、町長の承認を得て所属長が別に定めることができる。

この訓令は、昭和55年6月27日から施行する。

(昭和62年訓令第5号)

この訓令は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成2年訓令第2号)

この訓令は、平成2年6月3日から施行する。

(平成5年訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

職員の勤務時間に関する規程

昭和55年6月27日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和55年6月27日 訓令第4号
昭和62年10月31日 訓令第5号
平成2年6月3日 訓令第2号
平成5年3月1日 訓令第3号
平成19年6月29日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第3号
令和2年3月26日 訓令第10号