○職員の勤務時間に関する規程
昭和55年6月27日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は1週間につき38時間45分とし、その割振りは、次条以下に定めるところによる。
(勤務時間の割振り)
第3条 職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項に規定する勤務時間中に正午から1時間の休憩時間を置く。
(勤務時間の割振りの特例)
第4条 特殊な業務に従事する職員で、この訓令の規定により難いものの勤務時間の割振りについては、町長の承認を得て所属長が別に定めることができる。
附則
この訓令は、昭和55年6月27日から施行する。
附則(昭和62年訓令第5号)
この訓令は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第2号)
この訓令は、平成2年6月3日から施行する。
附則(平成5年訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。