○平泉町職員懲戒審査委員会規則
平成10年8月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第17条第7項の規定により、平泉町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(書面による要求)
第2条 町長は職員で懲戒に当たるべき所為があったと認めるときは、書面をもって委員会の議決を要求しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人をもってこれを組織する。
2 委員は、次に掲げる者について、議会の同意を得て町長が任命又は委嘱する。
(1) 識見を有する者 2人
(2) 職員 1人
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員中欠員があって、補欠のため任命された者は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員は、次の事項に該当するときはこれを免ずる。
(1) 職員から任命された委員で職員の職を失ったとき。
(2) 識見を有する者として委嘱された委員が他市町村に住所を転じたとき。
(委員長)
第5条 委員長は、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員長が選出されていない初めての委員会は、前項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。
第7条 委員会は、委員全員の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第9条の規定による除斥のためこの数に達しないときはこのかぎりでない。
第8条 委員会の会務は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
第9条 委員は、自己又はその親族に関する事件については、その会議に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
第10条 委員会は、必要と認める場合に、関係者の出席を求めることができる。
第11条 委員長は、委員会の結果を書面をもって、町長に報告しなければならない。
(書記)
第12条 委員会に書記若干人を置き、町長の同意を得て職員の中から委員長が任命する。
2 書記は、上司の命を受け庶務を処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるものを除くほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。