○平泉町職員の職の設置に関する規則
昭和39年9月21日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、町長の事務部局(以下「事務部局」という。)に置く職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職(以下「職」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職)
第2条 事務部局に次に掲げる職を置く。
(1) 課長(室長、保育所長、保健センター所長、館長及び主幹を含む。)
(2) 課長補佐(室長補佐、次長、所長補佐及び副主幹を含む。)
(3) 主任主査(主任主査保育士、主任主査栄養士、主任主査保健師及び主任主査社会福祉士を含む。)
(4) 主査(主査保育士、主査栄養士、主査保健師及び主査社会福祉士を含む。)
(5) 主任(主任保育士、主任栄養士、主任保健師及び主任社会福祉士を含む。)
(6) 主事(技師、保育士、栄養士、保健師及び社会福祉士を含む。)
(7) 主事補及び技師補
(8) 自動車運転手、調理員及び用務員
2 前条第6号に規定する職は、その組織の必要に応じ置くものとし、その職にある職員は、上司の命を受け、事務又は技術を処理する。
附則
1 この規則は、昭和39年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則で定める職と同一の名称にある職員で辞令を発せられない者は、この規則で定める相当の職を命じられたものとする。
附則(昭和40年規則第2号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第6号)
この規則は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第6号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第9号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第5号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第6号)
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第7号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。