○職員定数規程
昭和55年3月29日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町長事務部局の職員の組織分課別の定数を定めるものとする。
(組織分課別定数)
第2条 町長事務部局の職員の組織分課別の定数は、次のとおりとする。
区分 | 職員数 |
総務課 | 14人 |
まちづくり推進課 | 6人 |
税務課 | 7人 |
町民福祉課 | 10人 |
子育て支援課 | 7人 |
農林振興課 | 8人 |
観光商工課 | 5人 |
建設水道課 | 8人 |
平泉保育所 | 9人 |
長島保育所 | 9人 |
保健センター | 8人 |
出納室 | 2人 |
計 | 93人 |
附則
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
2 職員定数規程(昭和39年平泉町訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和56年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第5号)
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第2号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第3号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年2月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。