○平泉町職員定数条例

昭和39年9月21日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会の各事務局並びに水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)、休職中の者及び他の地方公共団体又は町長が承認した公共的団体に派遣された者を除く。)の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

定数

町長の事務部局の職員

92人

議会の事務部局の職員

2人

教育委員会及びその関係施設の事務部局の職員

29人

農業委員会の事務部局の職員

3人

水道事業に従事する職員(企業職員)

4人

(内部の組織分課別の職員の定数)

第3条 前条に掲げる各事務部局内部の組織、分課別の定数は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

平泉町教育委員会関係職員等定数条例(昭和30年平泉町条例第40号)

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第21号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

平泉町職員定数条例

昭和39年9月21日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和39年9月21日 条例第19号
昭和48年3月31日 条例第5号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和55年3月18日 条例第2号
昭和57年3月31日 条例第9号
昭和58年3月29日 条例第8号
昭和58年12月24日 条例第21号
昭和61年6月23日 条例第15号
昭和62年3月20日 条例第2号
昭和63年3月16日 条例第2号
平成元年6月26日 条例第18号
平成7年3月22日 条例第7号
平成11年2月15日 条例第3号
平成14年3月18日 条例第3号
平成22年3月23日 条例第3号
平成29年12月26日 条例第12号
令和元年12月13日 条例第11号
令和5年12月15日 条例第19号