○平泉町土地対策連絡協議会設置規程

平成3年4月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の施行その他土地利用に関する事項について調査審議及び連絡調整を行うため、平泉町土地対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 国土利用計画法に基づく次に掲げる事項についての調査審議及び連絡調整に関すること。

 国土利用計画(町計画)の策定に関する事項

 土地利用基本計画の策定に関する事項

 土地売買等の許可又は届出に関する事項

 遊休土地に関する事項

 その他国土利用計画法に基づく町長の権限に属する事項

(2) その他土地利用に関する事項についての調査審議及び連絡調整に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び会員をもって組織する。

2 会長に、副町長が当たる。ただし、副町長が欠けた場合はまちづくり推進課長をもって充てる。

3 会員は、各課室所長が当たる。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第9号)

この訓令は、平成10年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

平泉町土地対策連絡協議会設置規程

平成3年4月1日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第3号
平成10年4月20日 訓令第9号
平成17年3月25日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成28年3月22日 訓令第3号