○平泉町監査委員に関する条例
昭和30年5月31日
条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年7月及び11月にこれを行う。
2 前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を町長及び委員会等に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第3条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項若しくは第34条の規定により監査の請求又は要求があったときは、その請求又は要求があった日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(随時監査等)
第4条 法第199条第2項、第5項若しくは第7項若しくは第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定により監査を行うときは、あらかじめ町長又はその相手方に通知しなければならない。
(請願の処理)
第5条 法第125条の規定により、議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に措置しなければならない。
(出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査の期日は、20日とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(決算等の審査)
第7条 法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査に付されたときは、その審査に付された日から30日以内に意見を付けて、町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第8条 削除
(職員の賠償責任の審査等)
第9条 法第243条の2の8第8項又は地方公営企業法第34条の規定により、意見を求められたときは、20日以内に意見を付けて町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(告示及び公表の方法)
第10条 監査委員の告示及び公表は、平泉町役場の掲示場に掲示して行う。
(補助職員)
第11条 監査委員の事務を補助させるため書記を置く。
(公印)
第12条 監査委員の公印については、次のとおりとする。
(補則)
第13条 この条例に規定するものを除くほか、監査に必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月15日から適用する。
附則(昭和39年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平泉町監査委員条例(昭和39年平泉町条例第10号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。