○検察審査委員候補者選定規程

昭和63年3月11日

選管告示第7号

(趣旨)

第1条 検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

(事務)

第2条 候補者選定に関する事務は、平泉町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)がこれを処理する。

(選定番号)

第3条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)を選定するときの基本選挙人名簿に登録された者に附す番号は、名簿の記載番号(以下「選定番号」という。)による。

2 前項の名簿が2冊以上あるときは、あらかじめ附した番号の順により先順位名簿の最終番号に加算して選定番号を定める。

(くじ)

第4条 選定のくじは、第1群から順次これを行う。

(予定者)

第5条 予定者の選定は、0から9までの数字を附した10本のくじによりこれを行う。

2 くじは1位の桁から順次これを行い、選定番号と同じ数を附された者を予定者とする。

3 前項の場合において、予定者と決定した者と同じ番号又は名簿の該当番号のない数が出たときは、これを無効とする。

(候補者の選定)

第6条 候補者を選定するときは、予定者中から検察審査員の欠格者を除き、予定者決定の順位により1から一連番号を附す。

(候補者の決定)

第7条 候補者の選定は、適格な予定者に1から順次数字を附したくじによりこれを行い、候補者の数までくじをひく方法により候補者を決定する。

(選定録)

第8条 委員長は、別記様式により選定録を作り、選定の顛末を記載し、これに署名する。

2 選定録は、平泉町選挙管理委員会において、1年間これを保存する。

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

画像

検察審査委員候補者選定規程

昭和63年3月11日 選挙管理委員会告示第7号

(昭和63年3月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和63年3月11日 選挙管理委員会告示第7号