○選挙公報に関する規程

昭和59年2月23日

選管告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、選挙公報の発行に関する条例(昭和58年平泉町条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定により、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条の規定による選挙公報掲載の申請は、同一の掲載文2通に、最近に撮影した候補者自身の上半身の名刺判大の写真(無帽のものに限る。)2枚を添えて、選挙公報掲載申請書(様式第1号)によりしなければならない。

(掲載文の作成)

第3条 掲載文は、平泉町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)に、黒色の色素により記載しなければならない。

2 氏名欄には候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称)を記載しなければならない。

3 掲載文は、通常使用する漢字、かたかな、ひらがな、数字、アルファベットの文字、記号、符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、写真は、使用することができない。ただし、氏名欄は、通常使用する漢字、かたかな、ひらがな、数字及びアルファベットの文字以外は使用することができない。

4 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の撤回及び修正)

第4条 候補者は、条例第5条に定める掲載申請の撤回をしようとするときは、選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第3号)により、また、掲載文を修正しようとするときは、新たに全文を記載した掲載文2通を添えて選挙公報掲載文修正申請書(様式第4号)により申請しなければならない。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第5条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した順(条例第5条の規定により修正の申請をした場合は、その申請書を提出した順)にこれを行う。

2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。

(選挙公報の様式及び印刷方法)

第6条 選挙公報は、様式第5号に準じ、第2条の規定に基づき提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この告示は、昭和59年3月1日から施行する。

(平成7年選管告示第9号)

この告示は、平成7年3月22日から施行する。

(平成11年選管告示第2号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

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選挙公報に関する規程

昭和59年2月23日 選挙管理委員会告示第4号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年2月23日 選挙管理委員会告示第4号
平成7年3月22日 選挙管理委員会告示第9号
平成11年4月1日 選挙管理委員会告示第2号
令和5年12月1日 選挙管理委員会告示第25号