○選挙公報に関する規程
昭和59年2月23日
選管告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、選挙公報の発行に関する条例(昭和58年平泉町条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定により、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(掲載文の作成)
第3条 掲載文は、平泉町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)に、黒色の色素により記載しなければならない。
2 氏名欄には候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称)を記載しなければならない。
3 掲載文は、通常使用する漢字、かたかな、ひらがな、数字、アルファベットの文字、記号、符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、写真は、使用することができない。ただし、氏名欄は、通常使用する漢字、かたかな、ひらがな、数字及びアルファベットの文字以外は使用することができない。
4 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附則
この告示は、昭和59年3月1日から施行する。
附則(平成7年選管告示第9号)
この告示は、平成7年3月22日から施行する。
附則(平成11年選管告示第2号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。