○選挙公報の発行に関する条例

昭和58年12月24日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、平泉町議会議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 平泉町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、平泉町議会議員及び長の選挙において候補者の氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)及び写真を掲載した選挙公報を選挙ごとに、1回発行しなければならない。

(掲載の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に掲載文の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、選挙期日の告示の日(1日)に、委員会に文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の掲載文等を掲載する場合における掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(掲載の撤回又は修正)

第5条 候補者は、第3条の申請を撤回又は掲載文を修正しようとするときは、同条に定める日に委員会にその旨を申請しなければならない。

(掲載文の訂正)

第6条 委員会は、申請された掲載文の文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるとき、又は別に定める記載方法によらないものがあるときは、候補者に対し、当該文字等の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文以外の掲載)

第7条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等で委員会が必要と認める事項を掲載することができる。

(選挙公報の配布)

第8条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行の中止)

第9条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続を中止する。

(補則)

第10条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

選挙公報の発行に関する条例

昭和58年12月24日 条例第23号

(平成10年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年12月24日 条例第23号
昭和59年3月15日 条例第8号
平成7年3月22日 条例第6号
平成10年3月19日 条例第2号