○選挙ポスター掲示場設置に関する規程

昭和59年2月23日

選管告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、選挙ポスター掲示場設置に関する条例(昭和58年平泉町条例第22号。以下「条例」という。)第3条の規定により、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 平泉町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式のとおりポスター掲示場を設置するものとする。

2 掲示場の区画数は、選挙のつど委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により、区画が3段の場合にあっては、左端から上欄を1、中欄を2、下欄を3とし、区画が2段の場合にあっては、左端から上欄を1、下欄を2とし、縦に順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 候補者は、掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

2 候補者は、立候補届出の際、前項のポスター(種類の異なるポスターがある場合には、その種類ごと)の見本を委員会に提出しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、速やかに当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、候補者が撤去に応じないときは、委員会が当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去させるものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示しなおす必要があると認める場合は、関係候補者にその旨を通知するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この告示は、昭和59年3月1日から施行する。

(昭和63年選管告示第6号)

この告示は、昭和63年3月12日から施行する。

画像

選挙ポスター掲示場設置に関する規程

昭和59年2月23日 選挙管理委員会告示第3号

(昭和63年3月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年2月23日 選挙管理委員会告示第3号
昭和63年3月11日 選挙管理委員会告示第6号