○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月1日
選管告示第1号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、平泉町選挙管理委員会が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、平泉町選挙管理委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、平泉町選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この告示は、昭和50年10月1日から施行する。