○記号式投票に関する規程

昭和38年3月18日

選管告示第1号

第1条 この告示は、町長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2第1項の規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 記号式投票における投票用紙の様式は、様式第1号のとおりとする。

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第3項ただし書の規定によりくじを改めて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

第4条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙で死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、直ちにその旨を町の選挙管理委員会及び開票管理者に通知しなければならない。

2 町の選挙管理委員会は、前項の規定による通知を受けた場合においては、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

第5条 令第49条の5第1項の規定により消除したものを用いる場合においては、町の選挙管理委員会は、当該候補者に関する部分を縦2本の黒色の線を引いて消除するものとする。

第6条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示の様式は、様式第2号のとおりとする。

第7条 第3条から前条までの規定は、法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは、「届出を却下された者」と読み替えるものとする。

第8条 記号式投票における○の記号の記載方法は、○の記号を自書する方法によるものとする。

この告示は、昭和38年3月18日から施行する。

(昭和58年選管告示第27号)

この告示は、昭和58年4月17日から施行する。

(平成7年選管告示第8号)

この告示は、平成7年3月22日から施行する。

(平成11年選管告示第3号)

1 この告示は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の記号式投票に関する規程の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

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記号式投票に関する規程

昭和38年3月18日 選挙管理委員会告示第1号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和38年3月18日 選挙管理委員会告示第1号
昭和58年4月17日 選挙管理委員会告示第27号
平成7年3月22日 選挙管理委員会告示第8号
平成11年4月1日 選挙管理委員会告示第3号