○記号式投票に関する条例

昭和38年3月18日

条例第10号

町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第25号)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の記号式投票に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される町長の選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された町長の選挙については、なお従前の例による。

記号式投票に関する条例

昭和38年3月18日 条例第10号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和38年3月18日 条例第10号
平成15年12月22日 条例第25号