○平泉町選挙管理委員会事務局書記長専決事項
昭和63年3月11日
平泉町選挙管理委員会規程(昭和51年平泉町選挙管理委員会告示第1号)第22条の規定に基づき、書記長の専決すべき事項を次のとおり指定する。
1 臨時的任用職員の任免に関すること。
2 職員の旅行命令及び復命書の検閲並びに職員以外の者の旅行依頼に関すること。
3 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
4 職員の休暇その他の服務に関すること。
5 職員の事務分担に関すること。
6 軽易な広報、宣伝の実施に関すること。
7 軽易な事実の証明に関すること。
8 文書類の閲覧又はその謄本の交付に関すること。
9 文書の収受、発送及び保管に関すること。
10 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。
11 法第180条第3項、第182条第1項又は第183条第2項の規定による出納責任者の選任又は異動等の届出を受理すること。
12 その他軽易な照会、回答、報告、通知、届出、調査、申請等に関すること。