○平泉町選挙管理委員会委員長専決事項
昭和63年3月11日
平泉町選挙管理委員会規程(昭和51年平泉町選挙管理委員会告示第1号)第18条の規定に基づき、委員会の権限に属する事件のうち、委員長において専決できるものは次のとおりとする。この場合において、委員長は特に必要と認めるものについては、その結果を委員会に報告しなければならない。
1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第193条において準用する同法第172条第2項及び第4項の規定による職員の任免に関すること。
2 地方自治法第74条第4項(これを準用する場合を含む。)の規定により選挙人名簿登録日において、これに記載された者の総数の50分の1の数又は3分の1の数を決定すること。
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第91条第2項(これを準用する場合を含む。)の規定により請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認すること。
4 平泉町長選挙の記号式投票において、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第1項及び第2項の規定により投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序をくじで定めること。
5 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第62条又は第76条(他の法令において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定により開票立会人又は選挙立会人となるべき者の届出の受理、人数制限等のくじの実施並びに補充選任をすること。
6 法第101条第2項の規定により、当選人に当選の旨の告知をすること。
7 法第103条第2項又は第4項の規定による届出を受理すること。
8 法第105条第1項又は第2項の規定により当選証書を付与すること。
9 法第111条第1項の規定による通知を受理すること及び第2項により当該選挙長へ通知をすること。
10 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。
11 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずること。
12 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年平泉町選挙管理委員会告示第1号)第1条の規定により、立札及び看板の類に表示する証票を交付すること。
13 法第147条の規定により、違反文書図画を撤去させること。
14 令第113条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により個人演説会等の開催の申出が競合する場合に開催できない者をくじで定めること。
15 令第118条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による個人演説会等の施設の使用の予定表の提出を求めること。
16 令第119条第2項及び第121条(他の法令において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定により個人演説会等開催のために必要な設備の程度等の承認並びに施設(設備を含む。)の使用料の決定に関する協議及び承認をすること。
17 法第175条第3項の規定により公職の候補者の氏名等の掲示の掲載の順序をくじで定めること。
18 法第180条第3項、第182条第1項又は第183条第2項の規定による出納責任者の選任又は異動等の届出を受理すること。
19 法第189条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。
20 法第193条の規定により調査のため必要がある場合の報告又は資料の提出を求めること。
21 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項及び第2項の規定により検察審査員候補者の予定者及び第1群から第4群までに属すべき検察審査員候補者をくじで選定すること。
22 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第14条第5項の規定により選挙人名簿確定の日において登載された者の総数の2分の1の数を決定すること。
23 農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第7条第4項の規定により委員の解任請求における解任請求代表者の選挙権の確認をすること。
24 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第6条第3項の規定により土地改良区の総代の選挙期日の同意を求めること。
25 土地改良法施行令第32条の規定により土地改良区の総代の選挙に要する経費の見積書を提出すること。
26 法令の規定により委員会が行う告示に関すること。