○平泉町地域総合整備資金審査会設置規程

平成7年6月1日

訓令第19号

(設置)

第1条 平泉町地域総合整備資金(以下「資金」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、平泉町地域総合整備資金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 資金の貸付案件の審査に関すること。

(2) 資金の貸付案件の優先順位の審査に関すること。

(3) その他会長が必要と認める事項に関すること。

(構成員)

第3条 審査会は、会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 委員は、前条に規定する者のほか、必要に応じて委嘱することができる。

(会長等)

第4条 会長は、会務を総理し、審査会の議長になる。

2 会長に事故があるとき、又は会長が不在のときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(審査会)

第5条 審査会は、必要に応じて、会長が招集する。

2 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成7年6月1日から施行する。

(平成11年訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年2月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属

委員

総務課

総務課長

まちづくり推進課

まちづくり推進課長

町民福祉課

町民福祉課長

農林振興課

農林振興課長

観光商工課

観光商工課長

建設水道課

建設水道課長

保健センター

保健センター所長

教育委員会

教育次長

平泉町地域総合整備資金審査会設置規程

平成7年6月1日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成7年6月1日 訓令第19号
平成11年4月1日 訓令第5号
平成17年3月25日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成24年1月31日 訓令第1号
平成28年3月22日 訓令第3号
令和5年3月28日 訓令第3号