○平泉町地域総合整備資金審査会設置規程
平成7年6月1日
訓令第19号
(設置)
第1条 平泉町地域総合整備資金(以下「資金」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、平泉町地域総合整備資金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 資金の貸付案件の審査に関すること。
(2) 資金の貸付案件の優先順位の審査に関すること。
(3) その他会長が必要と認める事項に関すること。
(構成員)
第3条 審査会は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員は、前条に規定する者のほか、必要に応じて委嘱することができる。
(会長等)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会の議長になる。
2 会長に事故があるとき、又は会長が不在のときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(審査会)
第5条 審査会は、必要に応じて、会長が招集する。
2 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属 | 委員 |
総務課 | 総務課長 |
まちづくり推進課 | まちづくり推進課長 |
町民福祉課 | 町民福祉課長 |
農林振興課 | 農林振興課長 |
観光商工課 | 観光商工課長 |
建設水道課 | 建設水道課長 |
保健センター | 保健センター所長 |
教育委員会 | 教育次長 |