○平泉町地域総合整備資金貸付事務取扱要領
平成7年6月1日
告示第18号
(趣旨)
第1 この告示は、平泉町地域総合整備資金(以下「資金」という。)の貸付事務を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象事業)
第2 貸付対象事業は、平泉町地域総合整備資金貸付要綱(平成7年平泉町告示第17号)第2に規定する事業で、次の各号の1に該当するものとする。
(1) 高齢者福祉施設等高齢化に対応する施設を整備する事業
(2) 先端技術産業、情報通信サービス産業等地域産業の高度技術化、高度情報化に資する施設を整備する事業
(3) 学術施設及び研究開発施設を整備する事業
(4) 国際交流施設等地域の国際化に資する施設を整備する事業
(5) 地域の創意と工夫を生かして行われる地域おこし事業に係る施設を整備する事業
(6) リゾート施設及び観光レクリェーション施設を整備する事業
(7) 町が出資する第3セクター等が行う地域経済の活性化に資する施設を整備する事業
(8) その他町長が地域の振興上特に必要と認める事業
(貸付けの決定)
第3 資金の貸付けは、予算の範囲内において行うものとする。
(用地取得費の取扱い)
第4 用地取得費は、全体事業費の3分の1を限度として、貸付対象事業費に算入するものとする。
(貸付期間)
第5 町及び協調融資金融機関等による貸付期間は、原則として同一期間とする。
(借入申込書等)
第6 地域総合整備資金借入申込書等は、8部(正本1部、副本7部)を提出させるものとする。
2 貸付審査に当たり必要な資料として、協調融資金融機関、保証金融機関への提出資料及び法人等の定款、決算関係資料、法人登記簿謄本(借入申込日前3箇月以内のもの)、事業パンフレット、地図等を添付させるものとする。
(金銭消費貸借契約証書等)
第7 貸付けに当たっては、金銭消費貸借契約証書(様式第1号)を正副2通作成し、収入印紙を貼付した正本を町が、副本を借入人がそれぞれ保有するものとする。
2 金銭消費貸借契約証書には、借入人の印鑑証明書及び資格証明書(法人登記簿謄本、契約日前3箇月以内のもの)を添付させるものとする。
3 契約締結日は、資金の交付日とし、同日付の領収書(様式第2号)を徴するものとする。
(保証人等)
第8 保証人は、長期信用銀行、信託銀行、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行(旧相互銀行)、全国信用金庫連合会、信用金庫、農林中央金庫とする。
(貸付け等に係る事務の委託)
第9 資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等は、財団法人地域総合整備財団に委託するものとし、委託は地域総合整備資金貸付事務委託契約証書(様式第5号)により行うものとする。
附則
この告示は、平成7年6月1日から施行する。