○平泉町予防接種事故災害補償規程
昭和60年6月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、法定外の予防接種で、平泉町の行政措置として実施する予防接種に係る災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 平泉町は、次条の予防接種を受けた者が、これに起因して死亡し、又は身体に障害を被った場合(この訓令の施行後に発見された場合に限る。)には、当該予防接種を受けた者(以下「補償対象者」という。)又はその法定相続人に対し、この規程により補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、平泉町の行政措置として昭和52年4月1日以後に実施したすべての予防接種とする。
(補償基準及び補償金額)
第4条 補償は、次の基準と金額に基づいて行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(死亡補償金) 4,420万円
イ 障害の場合(障害補償金)
予防接種法施行令の障害等級 1級の場合 4,420万円
予防接種法施行令の障害等級 2級の場合 2,943万1,000円
予防接種法施行令の障害等級 3級の場合 2,246万8,000円
ただし、死亡補償金及び障害補償金は、重複しては給付しない。
(準用規定)
第5条 この訓令に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
この訓令は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第9号)
1 この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、昭和60年6月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成2年訓令第4号)
1 この訓令は、平成2年6月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成2年6月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償額については、なお従前の例による。
附則(平成3年訓令第5号)
1 この訓令は、平成3年7月5日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成3年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償額については、なお従前の例による。
附則(平成4年訓令第10号)
1 この訓令は、平成4年6月22日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成4年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償額については、なお従前の例による。
附則(平成5年訓令第10号)
1 この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成5年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償額については、なお従前の例による。
附則(平成6年訓令第7号)
1 この訓令は、平成6年7月27日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成6年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償額については、なお従前の例による。
附則(平成6年訓令第10号)
1 この訓令は、平成6年10月25日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成6年10月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償額については、なお従前の例による。
附則(平成7年訓令第6号)
1 この訓令は、平成7年5月23日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成7年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償額については、なお従前の例による。
附則(平成21年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成21年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償額については、なお従前の例による。
附則(平成25年訓令第4号)
1 この訓令は、平成25年12月16日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成24年6月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成26年訓令第2号)
1 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成26年6月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用する。
附則(平成27年訓令第4号)
1 この訓令は、平成27年6月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成27年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日までに発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成28年訓令第7号)
1 この訓令は、平成28年8月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成28年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日までに発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成30年訓令第3号)
1 この訓令は、平成30年6月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成30年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日までに発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(令和元年訓令第1号)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成31年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前までに発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(令和2年訓令第12号)
1 この訓令は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、令和2年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前までに発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。