○平泉町総合災害補償規程

昭和60年6月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、平泉町が設置する学校の管理下にある者(以下「学校の管理下にある者」という。)又は主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動及びその他の活動及び行事等(以下「社会活動等」という。)に参加中の者に係る災害補償について必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 平泉町は、学校の管理下にある者又は社会活動等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じ、又は入通院した場合には、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその法定相続人に対し、この規定により補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(補償金)

第3条 平泉町は、別表の左欄に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める給付額を、補償金として被災者又はその法定相続人に支払うものとする。ただし、学校の管理下にある児童・生徒の事故に係る補償金にあっては、入通院補償給付金は、対象としない。

(補償金を支払わない場合)

第4条 平泉町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障害を生じ、又は入通院した場合においては補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) 規程に基づき、死亡給付金を受けとるべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心身喪失

(5) 被災者の出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的な事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(この訓令の適用除外)

第5条 この訓令は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 平泉町の業務に従事中の平泉町の使用人(平泉町が平泉町の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体の管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第6条 この訓令に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項、学校管理下災害補償特約条項及び入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。

この訓令は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和61年訓令第8号)

1 この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。

2 改正後の第3条ただし書の規定は、昭和61年6月1日以降の事故に係る補償金について適用し、同日前の事故に係る補償金については、なお従前の例による。

(平成2年訓令第3号)

1 この訓令は、平成2年6月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成2年6月1日以降の事故に係る補償金について適用し、同日前の事故に係る補償金については、なお従前の例による。

(平成3年訓令第4号)

1 この訓令は、平成3年6月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成3年6月1日以降の事故に係る補償金について適用し、同日前の事故に係る補償金については、なお従前の例による。

(平成7年訓令第7号)

1 この訓令は、平成7年6月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成7年6月1日以降の事故に係る補償金について適用し、同日前の事故に係る補償金については、なお従前の例による。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

1 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成26年6月1日以降の事故に係る補償金について適用し、同日前の事故に係る補償金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 500万円~20万円

入通院補償給付金

入院日数1日以上5日まで 10,000円

通院日数6日以上15日まで 10,000円

入院日数6日以上15日まで 30,000円

通院日数16日以上30日まで 30,000円

入院日数16日以上30日まで 60,000円

通院日数31日以上60日まで 45,000円

入院日数31日以上60日まで 90,000円

通院日数61日以上 60,000円

入院日数61日以上90日まで 120,000円

 

入院日数91日以上 150,000円

 

平泉町総合災害補償規程

昭和60年6月1日 訓令第2号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 災害補償
沿革情報
昭和60年6月1日 訓令第2号
昭和61年11月1日 訓令第8号
平成2年6月3日 訓令第3号
平成3年6月1日 訓令第4号
平成7年5月23日 訓令第7号
平成17年5月31日 訓令第7号
平成18年6月1日 訓令第2号
平成26年5月29日 訓令第3号