○平泉町防災行政無線施設運用細則

平成8年4月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、平泉町防災行政無線施設の設置及び管理運営に関する規程(平成8年平泉町告示第20号。以下「規程」という。)第14条の規定に基づき、防災行政無線局の運用を円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、定時通信、緊急通信及び臨時通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 地震、台風等に関する予・警報の伝達、防災行政に関する事項

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項に定める事項

(3) その他、別表通信基準による。

(通信時間等)

第4条 通信時間等は、次の各号による。

(1) 定時通信は、あらかじめ決められた時間に行うもので、その通信時間は別に定める。

(2) 緊急通信は、地震、台風その他緊急事態が発生し、又は発生が予測される時に行う。

(3) 臨時通信は、前2号に定める以外の通信で、管理責任者が特に必要と認める事項

(通信の申込み)

第5条 通信の申込み手続は、次の各号に定めるところによる。

(1) 所属長は所管する事務で住民に周知する必要のあるものについては、平泉町防災行政無線通信依頼書(以下「通信依頼書」という。)(別記様式)によりあらかじめ管理責任者に提出する。

(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。口頭による届出内容は、通信依頼書に記入しておく。

(3) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の許可決定する。通信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知する。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは通信を制限することができる。

(通信の記録)

第7条 通信取扱責任者は、通信を行ったときは無線業務日誌に必要事項を記載する。

(通信の方法)

第8条 通信の方法は、原則として次による。

(1) 一括呼出し

(2) グループ呼出し

(3) 個別呼出し

(呼出しの例)

「こちらは、ぼうさいひらいずみこうほう(1~2回)

…通信内容……以上で終ります。こちらはぼうさいひらいずみこうほう(1回)

(4) 呼出しの簡素化

呼出しを行う場合において確実に連絡設定が認められるときは、「こちらは…」及び自局の呼出し名称を省略することができる。これらの事項を省略した場合は、通信中少なくとも1回以上自局の呼出し名称を送信する。

(ファクシミリ通信)

第9条 ファクシミリ通信は、文書による通信が必要な場合に行う。

(遠隔制御局の運用)

第10条 いわて平泉農業協同組合及び一関市消防本部一関西消防署平泉分署の遠隔制御局の運用に関しては、この細則に定めるもののほか、あらかじめ町と協定した「協定書」によるものとする。ただし、遠隔制御局の運用中であっても緊急通信を行うときは、その通信を優先させるものとする。

(屋外子局からの通信)

第11条 屋外子局からの通信は、設置場所の行政区長が「防災行政無線施設通信基準」に基づいてこれを行う。通信の可否を判断しかねた場合は、主管課に連絡する。

2 通信を行った場合は、日誌に記入しておくものとする。

3 屋外子局が複数の行政区にまたがっている場合は、行政区長の協議によって通信を行う者を選出し、鍵及び日誌を保管する。

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

改正文(平成12年告示第7号)

平成12年4月1日から施行する。

改正文(平成30年告示第5号)

公布の日から施行する。

(令和3年告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の各要綱に規定する様式による用紙類は、改正後の各要綱に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第3条関係)

平泉町防災行政無線施設通信基準

1 通信内容で対象となるもの

(1) 町行政に関するもの

ア 町主催の各種行事、事業などの周知伝達事項

(各種検診、座談会、講演会、スポーツ大会等)

イ 住民の生活便益に関する各種情報の提供事項

(道路情報、水道情報等)

ウ 住民に協力や理解を求める事項

(環境浄化、衛生、交通安全、統計、防犯、選挙等)

(2) 地域振興に関すること。

ア 農林業、商工業、観光の振興に関する事項

イ 社会福祉活動に関する事項

ウ その他地域振興に関する事項

(3) 災害、防災等に関する事項(緊急通信)

ア 火災、水害、台風、地震、雪害等に関すること。

イ 災害の予防に関すること。

ウ 人命救助に関すること。

(4) 上記事項のほか、町長が必要と認めた事項

2 通信の対象とならないもの

(1) 営利を主たる目的とする特定の団体事業所の諸行事に関するもの

ア 商工業者の売り出し案内事項

イ 各種営利団体の主催する行事案内、中止等の事項

ウ その他、営利が主な目的であると判断される全ての事項

(2) 民間会社、個人に関するもの

ア 民間会社が主催する行事案内、中止等の事項

イ 全く個人だけに係る行事案内、探しもの

ウ 個人的な冠婚葬祭に関するもの

(3) 特定の宗教及び政治に関するもの

ア 特定の宗教及び政治団体への勧誘

イ 特定の宗教法人及び政治団体の行事案内、中止等の事項

(4) 上記事項のほか、町長が不適当と認めた事項

3 各行政区等からの通信依頼に対する対応について

各行政区等からの通信依頼については、平泉町防災行政無線施設運用細則第3条及び第5条に基づき、管理責任者の認めたものを通信する。

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平泉町防災行政無線施設運用細則

平成8年4月1日 告示第21号

(令和3年6月1日施行)