○平泉町防災行政無線施設の設置及び管理運営に関する規程
平成8年4月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、平泉町防災行政無線施設の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民生活の安全と、適切な生活情報を迅速かつ正確に伝達することにより、活力ある地域社会を構築するため、平泉町防災行政無線施設を設置する。
(定義)
第3条 この告示における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 「無線局」とは、電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 「親局」とは、特定の2以上の受信施設に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 「遠隔制御局」とは、平泉町役場以外に設置し、親局として運用する無線局をいう。
(4) 「屋外子局」とは、親局の通信の相手方となる受信設備で、屋外に設置されたものをいう。
(5) 「戸別受信機」とは、親局の通信の相手方となる受信設備で、各家庭等に設置されたものをいう。
(6) 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(名称及び位置)
第4条 この施設の名称は、「平泉町防災行政無線施設」(以下「施設」という。)と称し、親局を平泉町役場に置き、他の設備を別表第1のとおり設置する。
(無線局の総括管理者)
第5条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理・運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、平泉町長とする。
(管理責任者)
第6条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者には、平泉町総務課長の職にあるものをあてる。ただし、いわて平泉農業協同組合の無線局の管理責任者は、いわて平泉農業協同組合が別に定める。
(通信取扱責任者)
第7条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。
(無線従事者の配置、養成等)
第8条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置する。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意する。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在における無線従事者名簿(別表第2)を作成する。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌に記載する。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(業務書類等の管理)
第11条 管理責任者は、電波法令に基づく業務書類を管理・保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておく。
3 無線業務日誌を記入した場合は、管理責任者及び通信取扱責任者の承認を受ける。
4 管理責任者は、無線従事者選解任届の写しを整理保管しておく。
(提出書類)
第12条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは、遅滞なく東北総合通信局長に届出をする。
(戸別受信機の設置及び管理)
第13条 町長は、申出により本町に住所を有する世帯、事業所及び公共的施設等に戸別受信機を無償で貸与し設置するものとし、その世帯主及び施設を管理するものに戸別受信機の管理を委託する。
2 管理責任者は、戸別受信機を管理するため、戸別受信機台帳を作成し、町に備え置く。
3 転入又は転居したものは、「戸別受信機設置申出書」(様式第1号)を町長に提出するものとする。
4 転出等により、戸別受信機の必要がなくなったものは、「戸別受信機返却届出書」(様式第2号)を町長に提出するとともに、戸別受信機を返却するものとする。
(無線局の運用)
第14条 無線局の運用については、別に定める運用細則による。
(運営委員会の設置)
第15条 無線局の円滑な運用を図るため、平泉町防災行政無線施設運営委員会を設置する。
(無線施設の保守点検)
第16条 管理責任者は、施設が正常に機能するように、定期的に設備の点検(様式第3号~第6号)を行うものとする。
(通信訓練等)
第17条 総括管理者は、無線従事者等に対し、定期的に通信取扱訓練及び電波法令、運用方法等について研修を行うものとする。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第2号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第4号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成23年告示第2号)抄
平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第9号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成30年告示第4号)抄
公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の各要綱に規定する様式による用紙類は、改正後の各要綱に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表第1(第4条関係)
区分 | 設置場所 | 摘要 |
親局 | 平泉町平泉字志羅山45番地2 | 平泉町役場 |
遠隔制御局 | 平泉町平泉字鈴沢66番地1 | 一関西消防署平泉分署 |
〃 | 平泉町平泉字志羅山12番地6 | いわて平泉農業協同組合 |
屋外子局 | ||
No.0 | 平泉町平泉字志羅山45番地2 | 平泉町役場 |
No.1 | 平泉町平泉字坂下 | 坂下 |
No.2 | 平泉町平泉字広滝40番地 | 戸河内 |
No.3 | 平泉町平泉字北沖3番地1 | 下達谷 |
No.4 | 平泉町平泉字高田80番地4 | 佐野 |
No.5 | 平泉町長島字滝の沢41番地 | 滝の沢 |
No.6 | 平泉町長島字砂子沢167番地2 | 砂子沢 |
No.7 | 平泉町長島字下西風28番地 | 東岳 |
No.8 | 平泉町長島字赤伏前27番地 | 田頭 |
No.9 | 平泉町平泉字上窟44番地2 | 上達谷 |
No.10 | 平泉町平泉字善阿弥20番地1 | 上平泉 |
戸別受信機 | 町長が指定した場所若しくは設置を希望する世帯並びに事業所 |