○平泉町防災会議条例

昭和38年10月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、平泉町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 平泉町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員26人以内で組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 岩手県の知事の部門の職員のうちから町長が任命する者

(3) 岩手県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 町の教育委員会の教育長

(6) 消防機関のうちから町長が任命する者

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

6 前項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岩手県の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年3月1日から適用する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

平泉町防災会議条例

昭和38年10月1日 条例第19号

(平成14年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和38年10月1日 条例第19号
昭和42年10月12日 条例第12号
昭和44年3月22日 条例第10号
昭和62年12月23日 条例第20号
平成12年3月17日 条例第26号
平成14年9月24日 条例第21号